一般財団法人の役割について

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう師走になりましたね。1年ももう終わると考えるとシミジミした気分になりますね。

さて、今回は以前より取り上げたいと考えていました一般財団法人の役割について考えていきたいと思います。一般財団法人って、どのようなイメージがありますか?何か漠然と慈善事業的なことをしているのでしょうか?早速見ていきましょう。

一般財団法人とは?

一般財団法人とは、どのような組織のことを言うのでしょうか?一般財団法人とよく一緒に出てくる法人の形態として、一般社団法人があります。

広く「社団法人」というと、「人の集まり」であると捉えられています。ちなみに、株式会社の法的性質は営利社団法人ですね。株式会社は利益を上げることを目的とした人の集まりということになります。これに対して、利益を上げることを目的としない法人のことを非営利社団法人などと称されますが、この辺りは少し複雑ですのでまたの機会にでも取り上げることに致しましょう。

これに対して、財団法人は「お金の集まり」であると捉えるのが教科書的な解釈です。ところが、これでは少しよく分かりませんね。簡単に申し上げると、お金を集めて特定の目的のために運用をするための法人であるということになります。

一般財団法人の3つの特徴

それでは、ここからいくつかの一般財団法人の特徴についてご紹介しましょう。

事業の目的は制限なし

一般財団法人の例として、よくイメージされやすいものとして「美術館」、「博物館」などがあります。こうした公益目的なものでなくても、一般の事業体として設立して問題はありません。

事業の目的によっては公益財団法人化も

先程一般財団法人の事業目的は問わないということを申し上げましたが、もし事業目的を公益に関するものにした場合には、公益認定を受けることによって「公益財団法人」となることもできます。公益財団法人についても機会があれば、お話しすることに致しましょう。

構成員として少なくとも7名必要

株式会社では、少ないものだと取締役一人いれば登記により設立することが出来ますが、一般財団法人の場合には構成員として評議員3名、理事3名、そして監事1名を置かなければいけないことになっています。人が集まらなければ財団法人を設立することが難しいというのが特徴の一つと言えるでしょう。

 

さて、今回は簡単に一般財団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に財団法人設立について検討しているということであれば、ご相談いただけますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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