こんにちは。
最近コロナウイルスのニュースが多いですよね。私も予定していたいくつかのセミナーやイベントがキャンセルになってしまいましたので、少々対応に大変でした。
そんな中でも先週は奈良県行政書士会にて法教育のイベントが開催されました。法教育については、昔所属していた団体で少し関わっていたことがありましたが、小学生の若い頃から法のルールに触れてみるというのは、非常に貴重な体験だったのではないかと思います。ご参加頂いたお子様は慣れないことで大変だったとは思いますが、しっかりと自分なりに自分の意見を発表しているのを見て、感心しました。
経営革新等支援機関(認定支援機関)とは何でしょうか?
さて、本題に入りたいと思いますが、今回は標題の通り「経営革新等支援機関(認定支援機関)とはなにか?」ということで、少しお話をさせて頂きたいと思います。経営革新等支援機関は、別名「認定支援機関」とも言い、『中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等)を、国が認定支援機関として認定する制度』のことをいいます。(経営革新等支援機関連合会より引用)
実際の利用シーンについて
利用シーンとしましては、例えば、
(1)資金繰り
(2)補助金、助成金
(3)経営サポート
などなどです。経営をしていて、困ったこと、行き詰ったご経験は、枚挙にいとまがないかと思いますが、選択肢の一つとしてご検討頂いてもいいかもしれません。
誰が支援するの?
サポートをさせて頂くのは各分野の専門家で、引用した連合会の定義には含まれていませんが、行政書士も支援者として該当しています。経営革新等支援機関の制度はまだ新しい制度でありますので、それほど登録者は多くはないという実感はあります。
私も今のところ登録はしておりませんが、お客様からそのようなご相談を多く頂くようになれば、検討してみても良いかなとは思っております。資金繰りも、補助金も経営サポートも行政書士業務でカバーできるところは、少なくないですからね。
以上の点につきまして、
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