オリンピックと大阪万博

こんにちは。
武村直治行政書士事務所 武村です。
奈良県を中心に活動しております。

 

さて、大阪万博の開催が決まりましたね。
オリンピックに万博、、、大きく盛り上がることを期待しています。
今までオリンピックの事を記事にするのはなんとなく避けていたのですが、万博まで開催されるということで少し思っている事を書いてみたいと思います。

 

2020年のオリンピックによる経済波及効果は約32兆円といわれています。
東京での開催についてはいろいろな意見も耳にしますが、やはりオリンピックの経済効果はすごいものがありますね。
私はほとんどが東京周辺だけの経済効果だと思っていましたが、そのうち10兆円以上は西日本を中心に全国に影響があると試算されているようです。

ちなみに大阪万博の経済効果は約2兆円とのことです。
オリンピックに比べると見劣りはしますがこちらも大きな数字です。

 

そのなかで以前から少し気になっていた事があります.

 

現在、人手不足やオリンピック効果による建設需要の高まりから、建築費が20~30%上昇しているとのこと。
そのため建築費の上昇が一段落すると予想されるオリンピック後まで、つまり
2020年以降まで大規模な修繕工事を先延ばしするマンションの管理組合なども多く、またマイホームも購入するならオリンピックのあとにしよう、というような情報もたびたび耳にしました。

上記の何が気になっていたかというと、、、

皆が同じことを考え2020年以降に大規模な工事などが集中してしまった場合、建設費用が上がるとまでは言わなくともまったく下がらないような状況もありえるのではないかという事です。

そして、さらにオリンピックから5年後に大阪万博の開催が決定。
これにより、オリンピック後の建築費は下がるどころか上昇し続ける可能性もあると考えています。
オリンピック後に家を買おう、なんて考えていた方々はあてが外れてしまう事になるかもしれませんね。

そして、関連している事柄ですが、気になる事がもう一つ。

上記の人手不足に関してですが、、、
前回1964年のオリンピックのあと1970年に大阪万博が決まったことで職人の奪い合いのような状況が起こったようですが、今回も似たような間隔でオリンピック➡万博、と続きます。

ここまでくると建築価格の上昇だけでなく、あまりにも人手が足りずそれぞれの工事がなかなか終わらないような状況も各地で起こる可能性があるのではないかと懸念しています。

あくまで予想なのでどうなるかは分かりませんが。

ただ現在でも大手ゼネコンなどの人手不足が顕著になってきていますので、今後はどういった状況になるのか気なるところです。

とはいえ、日本全体の事を考えると景気回復に希望が持てるのは素晴らしい事です。
リストラやデフレというような文字を毎日どこかで目にしていた時期に比べれば喜ばしい状況なのでしょう。
経済については専門家でも何でもないのであまり触れないことにしますが、私も波に乗り遅れないように頑張っていきたいと思います。

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在留外国人の就労制限

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

現在、入管難民法改正が大きな話題となっていますね。
来春に向けて、改正ありきで進んでいるようですが…、
技能実習制度で入国した外国人の失踪は昨年だけでも7千人を超えているということも明らかとなり、今後、国会での議論がどのようになるか…
法務省では、すでに技能実習制度の問題点を検証するチームを立ち上げているということですが、今後の検証に期待したいところです。

こういった背景には、人材不足に悩む多くの業界の実情があります。
今回の改正案にある「特定技能1号・2号」のうち、
「特定技能2号」については、比較的高度な人材を想定しており、家族の帯同も認められることとなっています。
他方、「特定技能1号」に関しては、現在では認められていないような業種についての就労ビザとなることが予定されています。
また、この「特定技能1号」に、技能実習修了者も入る可能性があるという話も出ているようです。ただ、本来、技能実習生というのは、日本で技能を学んで母国でその技能を活かすという制度ですから、実習が終われば帰国するというのが前提ですが…。
このあたり、どうなっていくのでしょうか、目が離せません。

さて、ここで、現在の制度の中で、外国人が日本で就労する場合の制限について、
簡単におさらいしたいと思います。

まず、就労ビザを取得して在留している場合、
その就労ビザで決められた仕事についての就労は認められていますが、それ以外の仕事に就くことはできません。

例えば、「興行ビザ」でダンサーとして入国したにもかかわらず、ダンスの指導をして収入を得るということはできません。ダンスの指導をして収入を得るとなると、収入を伴う芸術活動ですので、「芸術ビザ」の取得が必要ということになります。また、このような芸術活動が収入を伴わない場合であれば、「文化活動ビザ」の取得が必要ということになります。
ちなみに…、以前は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目で「興行ビザ」を取得して実際にはホステスをしているということもあったようですが、現在は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目での「興行ビザ」取得は認められていません。ですので、フィリピンパブでホステスをしている外国人の多くは、以下で説明するような就労制限のないビザを取得しているようです。

また、就労ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留している場合

フルタイムで働いてもよいのだから、アルバイトぐらい大丈夫だろうと思ってしまいそうですが、
この場合には、「資格外活動許可」を取得する必要がありますので要注意となります。

家族滞在ビザを取得して在留している場合
例えば、夫がシステムエンジニアで「技術・人文知識・国際業務」のビザで入国し、その妻が家族滞在ビザで入国していた場合など。
この場合に、夫が働けている間はいいのですが、仮に、夫が一時的に働けない状態となってしまっても、妻が日本で就労できるのは「資格外活動許可」を得ても週28時間という制限があります。

留学ビザを取得して在留している場合
留学ビザにより在留している間にアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を得たとしても週28時間という就労制限があります(※長期休暇中は週40時間まで就労可能)。勉強をするために入国しているのですから、このような就労制限があるのは、ごく当然と言えるでしょう。

「日本人の配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを取得して在留している場合
これらのビザには就労の制限はありません。

就労制限について、簡単におさらいしてみました。

今後は、入管関係のコラムを中心としながら、その他の分野についても触れていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
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遺言書⑥ 〜変わる!遺言書〜

こんにちは、なら100年会館と同じ奈良市三条宮前町にあります行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先日、11月11日(日)に平成30年度の行政書士試験が実施されました。奈良の会場でもたくさんの方が試験を受けておられました。無事に受験を終えられた皆様、どうもお疲れ様でした。

自分が行政書士試験の勉強をしていた頃に一番苦労したのは何だったかを思い出してみると、それは「法律がどんどん変わってしまう」という事でした。

立法府である国会は、法律を制定することが仕事ですから、毎年何らかの法律が改正されたり、新しく作られたりしています。

ですので、昨年までは正解だった答えが今年は引っ掛け問題の間違いの選択肢として出題される、なんていうことも試験ではよくあることなのです。

法律の勉強の難しさは、まさにここにあるのではないかと思います。

ですがこれは、行政書士になって実際に業務を行っていく際も同じことです。

法律は目まぐるしく変わりますが、それを追いかけて、常に最新の内容を把握しておくことが法律の専門家としての責務であり、また真価だと思います。

インターネットの普及により、手続きについて調べることは簡単になり、必要な書類の様式などもダウンロードして入手できるようになりましたので、ご自分で申請や届出をされる方がどんどん増えていく時代とはなりましたが、専門分野に関する豊富な知識を持ち、変化にも素早く対応していけるということが我々行政書士の強みであることに変わりはありません。

しかし恥ずかしながら、自分が行政書士になる前の法改正については、まだまだ知らないこともあるのが現状です。

つい最近も定款変更のご依頼を受けたお客様から、株式会社の監査役の任期がこれまで【1年(昭和26年)→2年(昭和49年改正)→3年(平成5年改正)→4年(平成14年改正)→原則4年で10年まで伸長可能(平成18年から現在まで)】という変遷を辿ってきたことを教えていただきました。

法律が成立した背景や、改正の経緯など、法律の歴史についても学ぶ姿勢を持ち続けていなければいけないと改めて考えさせられる出来事でした。

さて、遺言書シリーズも今回で第6回目になりましたが、まだ最も一般的な『普通方式』の遺言書についてはほとんど触れていません。じつは一番最初に説明してもおかしくないほど重要な内容なのですが、触れなかったのには理由があります。

今年の国会で、民法の相続に関する規定が改正され、昭和55年以来じつに約40年ぶりとなる内容の大幅な見直しが図られました。そして、普通方式の中の『自筆証書遺言』に関しては、特に大きな変更がありました。

この最新の法律に基づいてお話しすることができればと考え、これまで普通方式について書くことを見合わせていたのですが、改正法の施行までにはもうしばらく時間があるようですので、ひとまず現行法の内容をお話しした上で、また新しい情報を順次お伝えしていくことにしたいと思います。

では次回から詳しく説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。

行政書士奥本雅史事務所
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異業種交流会に参加して

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

11月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

さて、前々回にイノベーター理論の続きをやると書いておりましたが、前回失念しておりました。大変失礼致しました。

さて、今回は11月7日(水)にある異業種交流会に参加したのですが、そこで感じたこととイノベーター理論の続きについて少し触れてみたいと思います。

異業種交流会に参加をして感じたことについて

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

異業種交流会で起業を経験された方のお話をお聞きしましたが、いくつか興味深いテーマがありましたのでご紹介します。

  • 周囲に対する配慮
  • 事業の始め方
  • サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について

上記について、以下で述べていきたいと思います。

 

まず第一に、起業をするということはなかなか一人で決定できることではないということです。

例えば、ご家族がいらっしゃる方には自分一人で明日から起業するということでは家族を路頭に迷わせてしまうことだってあります。また、ご結婚されて配偶者がいらっしゃる方でも旦那様(奥様が)突然起業すると言い出すと、それを聞いた奥様(旦那様)は生活等にも多少支障が生じるため困ってしまうことだってあります。

また、事業承継についてですが、事業の始め方として既に先代が立ち上げられた事業をその子供が受け継ぐということも考えられます。新規に起業するのと事業承継により経営を行うのとでは、全くやり方が違います。それぞれメリット・デメリットがありますが、敢えて新規起業を選択されるケースもあるようです。

そして、サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について、会社員時代を順調に過ごされていた方がいきなり起業をすると生活のリズムが全く違うため、なかなか思うように仕事が進まないというものです。サラリーマン時代であれば、同僚がいて、上司がいて、取引先がいてというように多くの関係者がいて、仕事の仕方もある程度決まっており、この時間にはこれをするということがおよそ決まっているものです。ところが、会社員を辞めて起業をすると、途端にこれらをすべて自分一人で決めていかなければいけなくなってしまいます。頭では理解していてもやはり思うように仕事を進めることが出来ないということに困ったということでした。

 

起業をこれからしようとお考えの方は上記について考えたことがありますでしょうか?問題点を列挙しただけで解決方法についてはご紹介しておりませんが、どのようにすればよいでしょうか?一度ご検討頂ける機会がありましたら、少しお時間をとって頂き、考えて頂ければと思います。

私も考えたことがあるものとないものとがありますが、今の生活が起業をすることによってどのように変わるのかということについてはある程度具体的にシミュレーションをしたり、予想をしてみることをおススメ致します。という訳で一部ではありますが、異業種交流会に参加して感じたことをまとめさせていただきました。

イノベーター理論の続きについて

行政書士起業支援

それでは、イノベータ―理論の話に入っていきたいと思いますが、今回はイノベーションにおける資金の話をさせて頂きます。イノベーションをもたらすためには大規模な投資をすることが必要です。大きな投資をするためには、大きな失敗をしないための綿密な計画を必要とします。ここでは、事業における「計画の重要性」について少し述べさせて頂きたいと思います。先程の異業種交流会における起業家の方のお話でもそうですが、起業をして事業を進めていくということは初めてのことが少なくなく、どうしても予想しない出費や失敗が少なくありません。

私も起業をして少し経ちましたが、計画を立てることは事業を推進していく上で必須のことではないかと思います。計画を立てていないと、どこに向かっているのか把握しにくいですし、そもそもモチベーションがうまく保つことが難しくなります。事業の計画を立てるというのは正直しんどいですし、面倒臭いです。私も昔から計画を立てるのは下手でしたが、優秀だった友人はいつも計画を立てることを大事にしていました。

事業計画を立てるということは、現在の事業について理解しなければいけません。現状把握が出来なければ、計画を立てることもできません。そのためには、ある程度経営上の数字が読めなければいけませんし、自分の事業の方向性がその数字に照らし合わせて、正しく動いているのかのチェックもしなければいけません。

行政書士の業界では、職務の性質上なかなかイノベーションということは起こりにくいですが、法律業界という大きな括りで見るとイノベーションが起きている例もありますね。未知の方向に対して、事業を動かすのであればしっかりとした事業計画を定期的に作り、また見直すことが求められるかもしれません。

行政書士の業務との関連性で申し上げますと、行政書士は融資の際の新規事業計画のお手伝いをさせて頂くこともできますし、補助金の際の経営計画をご一緒に検討させて頂く機会があります。このような機会を利用して、専門家の知見からも事業計画をレビュー&チェックするというのも意義があることかもしれません。もしお困りのことがございましたら、お声かけ頂ければと思います。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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1級建築士という資格と行政書士

こんにちは。行政書士の武村です。

 

今日は少し気になったニュースについてお伝えしたいと思います。

手続きの方法でなくすみません。

 

ある建設業の仕事で調べ事をしていた時に、1級建築士の資格に関しての記事を目にしました。

その記事によると

・1級建築士試験の受験者数が減り続けており、後継者不足が懸念されている

・平均年齢は56.2歳で、50~60代が全体の64%を占める

・設計料はその建築物の1割程度が相場として存在するが、実際にはせいぜい
5~6%程度しかもらえない

・なかには設計無料を掲げる会社もある

・残業時間が100時間超など、厳しい労働環境

・近い将来、AIによる仕事の侵食の可能性が高い

 

など、設計や工事監理など独占業務があるにも関わらず見合った報酬がもらえていない現状や、薄利多売のような状況になっているケースも多いこと、今後AIが脅威となる状況などについて記載していました。

 

私達行政書士だけでなく、どの分野の仕事も大変であることは頭では理解していましたし、資格を持ったからといってもちろん全員が成功されるとは思っていませんが、このような状況や抱えている問題点には驚かされました。

 

私は建設業界に関する仕事をさせていただき、またコラムなども書かせて頂いているため、業界の現状や今後の展望などある程度は理解しているつもりでいましたが、1級建築士については安藤忠雄氏のようないわゆる有名建築家の方しか知らず、華々しい活躍をされている方が非常に多いものだと思っていました。

確かに簡単な設計なら今後はAIに侵食されていくことは容易に想像でき(これはどの業界にも当てはまると思いますが。。。)、もしかすると私が思っている以上に危機的状況にあるのかもしれません。

 

なぜこの記事が気になったかというと、

 

・一時期の行政書士人気が終わり、受験者数は下降気味

・報酬の自由化により、1件当たりの仕事が安くなった案件が多い

・AIによる仕事の侵食の可能性

 

など私達行政書士も同じなのではないか、と感じた部分がいくつかあったからです。(あくまで私が感じただけです)

 

ただし、これらが良いとか悪いの話しをしたいワケではありません。

低価格化や、AIによって行政書士に依頼せずとも必要な書類の作成や手続きが完了することは皆様にとって大きな利益でもあることは理解しています。

 

ただこの記事を見て、私も今後の自分の在り方を考えさせられました。

現時点での許認可業務の煩雑性や、多岐にわたる業界全ての手続きを簡略化していくことの難しさなどから、個人的には行政書士の仕事はまだまだなくならないと考えており、その中でも大きく頼りにされ、求められる先生も必ず一定数いるはずであり、私もそうでありたいと思っています。

 

もともと書類の作成だけの仕事を請け負うことは稀ですが、「それ以上の提案」の質をさらに高めクライアントの方から必要とされる存在になることが、私が考えていることの答えではないかと思っています。

 

なんだかすごく抽象的なコラムになってしまいました。

これからも頑張っていきたいと思います。

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新設在留資格改正案骨子判明!~色々な動き

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

前回のコラムの担当から5週間。
その間に、在留資格関連の動きが沢山ありましたので、ここで簡単にまとめてみたいと思います。

まず、一番大きなものとしては、10月11日、法務大臣から報道各社に向けて、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子に関する発表がありましたので簡単に説明します(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」新設在留資格2つ!入管難民法改正案骨子判明!http://yawaragi-office.com/archives/333)。

新設される在留資格として2つ挙げられています。

ⅰ)特定技能1号
これは、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
在留期間が通算5年で、家族帯同(家族が一緒に来日して日本に滞在すること)を認めない。

ⅱ)特定技能2号
これは、熟練の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
事実上の永住を認める。配偶者と子供の帯同も可能とする。

また、骨子によると、「生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。」ということです。

具体的には、介護、農業、建設などの十数業種が検討されているようですね。

これに対しては、「移民政策ではないのか?」という批判もあるところですが、
政府としては、あくまでも移民政策ではないというスタンスのようです。
移民政策ではないからこそ、骨子では「人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。」ということになっているということですが…。

これでは、労働する側としては、いきなり首を切られる可能性もあるわけで…。
人材不足で困っている企業サイド目線での改正ではないのかな?と感じてしまいます。

また、経済産業省は、人手不足に悩む中小企業が外国人労働者を受け入れやすくなるように体制整備を支援するということです。具体的には、外国人材を多く受け入れている自治体を中心に多言語に対応した相談窓口を約30カ所に設けたり、各地域で企業に助言する講習会も開いたりするようです(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」経産省、外国人受入で中小企業支援。相談窓口を30ケ所程度設置http://yawaragi-office.com/archives/273)

これも企業サイド目線での政策ですよね。

一方で、技能実習生として来日させておきながら、在留資格の更新ができなかったとして解雇通告がされたニュース(https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181004005501.html
朝日新聞デジタル 2018年10月5日「日立、技能実習生20人に解雇通告 国から認定得られず」)や、技能実習生で来日した外国人が原発の建設工事に従事していたことが明らかとなったニュースを耳にするにつれ、現制度においても、外国人労働者に対しての配慮が欠けているのではないかと思われる部分があります。

在留資格を新設するにしても、多角的な視点から捉えた制度設計がされることを祈るばかりです。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
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遺言書⑤ 〜遺言書で何ができる?〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書は、『書いておけばなんでもその通りになる』というものではありません。

今回のテーマは『遺言書で何ができるのか』についてです。

遺言書に書かれている内容で法的な拘束力を持つ事項は『法定遺言事項』と呼ばれます。

法定遺言事項は民法などの法律で、おおよそ以下のような事項が規定されています。

①相続に関する事項
・遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条)
→これが遺言書に書かれる最も一般的な内容ではないかと思います。遺産分割方法の指定とはつまり「財産の分け方を定める」ということです。
例えば「不動産は妻に、預金は娘に相続させる」といった形で指定する場合や、代償分割や換価分割(詳しくは~相続⑥~で)など分割の方法を定める場合などがあります。
そして指定の委託とは「特定の第三者に、財産の分け方を定めることを委ねる」ということです。

・相続分の指定、又は指定の委託(民法902条)
→相続分の指定とは『法定相続分とは異なる割合で相続させたい』場合に、その割合を定めることです。例えば「妻、長男、次男にそれぞれ3分の1ずつ財産を相続させる」
というような場合です。指定の委託とは「特定の第三者に、相続分を定めることを委ねる」ということです。

・特別受益者の相続分に関する指定(民法903条)
→特別受益(詳しくは〜相続⑦〜で)を受けた相続人について、特別受益の持ち戻しを免除したい場合などにその旨を記載します。

・遺産分割の禁止(民法908条)
→(相続の開始から5年以内に限り)遺産の分割を禁止することができます。

・推定相続人の廃除と取り消し(民法893条・894条)
→被相続人に虐待を行った場合や重大な侮辱を加えた場合、または推定相続人に著しい非行があった場合には、家庭裁判所に申し立てその推定相続人を相続人から『廃除』することができます。これは生前行為でもすることができますが、遺言により廃除をすることもできますし、逆に廃除を取り消すこともできます。

・共同相続人間の担保責任の定め(民法914条)
→相続した財産に問題(相続した建物が壊れていたなど)があったために損害を被った相続人がいる場合には、各相続人は相続分に応じて保証しなければなりません(担保責任を負う)。しかし遺言によって、例えば資力の少ない相続人の担保責任を免除するということを定めることもできます。

・遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
→遺留分減殺請求がなされた場合に、各遺贈に対してどの順番で減殺をするか順番を指定することができます。

②財産の処分に関する事項
・包括遺贈、及び特定遺贈(民法964条)
→包括遺贈は財産の『割合』を指定して贈ることです(”全財産の4分の1を○○に与える”など)。特定遺贈とは特定の財産(例えば土地などの不動産など)を特定の人に贈ることです。

・一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)
→遺言により一般財団法人を設立することができます。(遺言によらず、生前に設立することも可能です。)

・信託の設定(信託法3条)
→遺言により、信託銀行等に財産を託し、被相続人の目的を実現する(例えば、残された妻に毎月20万円ずつ給付するなど)ことができます。(遺言によらず、生前に設定することも可能です。)

③身分に関する事項
・認知(民法781条)
→婚姻関係にない者との間に生まれた子を遺言で認知することができます。(遺言によらず、生前に認知することも可能です。)

・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条)
→未成年者の親権を行う者は、その者が死亡すれば他に親権者がいなくなる場合に限り、遺言により未成年後見人を指定することができます。
また未成年後見人を指定できる者は、その未成年後見人を監督する未成年後見監督人を遺言により指定することができます。

④遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、又は指定の委託(民法1006条)
→遺言書の内容を執行する遺言執行者を指定することができます。またその指定を第三者に委ねることも可能です。

⑤その他の事項
・祭祀承継者の指定(民法897条)
→祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具等)を承継し、祭祀を主宰する者を指定することができます。(遺言によらず、生前に指定することも可能です。)

・保険金受取人の指定、又は変更(保険法44条・73条)
→保険金の受取人の指定や変更を遺言で行うことができます。(遺言によらず、生前に指定または変更することも可能です。)

これ以外の事項、例えば葬儀の方法の希望、散骨や埋葬方法の希望などは、遺言書に記載したとしても法的拘束力がありません。
法定遺言事項以外の事項は『付言事項(ふげんじこう)』と呼ばれます。

付言事項にはたしかに強制力はありません。ですが、自分の願いを家族に伝えるために遺言書に付言事項を記載しておかれることは非常に大切だと思います。

また、法定相続分以外の分け方をする場合には、相続人の間で不公平感が生まれるのを防ぐために「何故、その分け方にするのか」という思いの部分を記すことも大事です。

遺言書作成で分からないことがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

行政書士奥本雅史事務所
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会社設立業務で本人確認を実施していますか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、前回のコラムで告知致しました2018年9月19日に奈良県行政書士会主催のコンサートですが、予想以上の来場者数となり大盛況のコンサートとなりました!無事に終わることが出来ましたので、こちらでも報告させて頂きました。

本コラムをご覧になって頂き、ご来場いただいた方、又は応援して下さった方誠にありがとうございました。

2018-9-19ヤマトまほろばコンサート

★ 日本行政書士会連合会会長会 奈良大会レポート① ★【ヤマトまほろばコンサート開催♫ ~ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!】2018年9月19日(水)、なら100年会館中ホールにおきまして、日本行政書士会連合会会長会奈良大会記念イベント「ヤマトまほろばコンサート」が無事に開催の運びとなり、多くの方々にご来場いただくことができました。お忙しい中ご来場いただいた皆様方には、吹奏楽の調べを聴きながら、素敵なひとときを過ごしていただけのではないかと思います。この場を借りまして、演奏していただいた奈良教育大学ウィンドアンサンブルの皆様方に御礼を申し上げます。ありがとうございました。

奈良県行政書士会 広報部さんの投稿 2018年9月19日水曜日

 

当日の様子についてまとめた動画がありますので、よろしければこちらもご覧下さい。


会社設立における本人確認について

さて、今回は会社設立業務における本人確認についてお伝えしたいと思います。

行政書士の業務は数えきれないほど多くあると言われていますが、その中でも業務の対応が特殊なものの一つとして、会社設立業務が位置付けられています。

特定取引」と言いまして、行政書士法第1条の2、第1条の3、若しくは第13条の6に定める業務若しくはこれらに関連する業務であり、かつ、以下の行為等の代理を行うことを言います。

(1)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き

(2)会社等の設立又は合併に関する行為又は手続き

(3)200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

 

上記「特定取引」に関しましては、犯罪収益移転防止法に定めがあり、これらの行為の代理を行った行政書士は本人確認の記録を作成しなければいけないことになっています。

なお、特定取引行為に該当した場合であっても、取引記録等を作成しなくても良いものもありますので、行政書士等の専門家は押さえておくべきでしょう。

このときに作成した取引記録等については、法律上7年間の保存義務が課せられています。

このように、行政書士には手続きを進める上で、法令等により依頼者様の本人確認を求める場合がございますので、その際には大変お手数ですがご協力頂けますと幸いです。

 

行政書士が会社設立業務をするに当たり、本人確認を記した取引記録等を作成しなかった場合には、行政庁より是正あるいは指導が入る可能性があるとのことですので、行政書士もそのようなことにならないように注意しなくてはいけませんね。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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知ってほしい認知症ケアの大切なこと

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回のコラムは、認知症ケアについて書きたいと思います。

 

私は行政書士の仕事以外に介護の研修講師もしています。

先日、「奈良県認知症介護実践者研修」という研修で講義をさせていただきました。

 

この研修は、国の認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)にも位置付けられているものです。

 

研修の期間は全部で7日間に渡ります。しかも、途中で1ヶ月程度の実習も課せられており、なかなかのボリュームです。

 

それでも毎年県内の各施設から200人以上が参加されています。

 

私は、研修初日の「認知症ケアの倫理」と「認知症の人の権利擁護」という科目を担当しました。「認知症の人の権利擁護」では、成年後見制度についても触れるのですが、これまでコラムでお伝えしたような内容を話しています。

 

“倫理”や”権利擁護”というと、馴染みがなく少し難しいイメージがありますよね。

 

受講者にとって取っ付きにくい科目でもあるんです。

ですので、

どうしたら身近に感じてもらえるか、

どんな伝え方をしたらよいか

毎回悩みます。

 

今回は事例に沿って説明したり、グループ演習を取り入れてみました。

ちゃんと伝わっていたらいいのですが・・・

また別の機会に、この講義の内容についてもコラムでご紹介したいと思います。

 

さて、認知症ケアを学ぶ際には大切なことがたくさんあります。

その中でも、「パーソンセンタードケア」という考え方はとても重要であり、基本です。

 

パーソンセンタード・ケアとは,認知症をもつ人を一人の“人”として尊重し,その人の視点や立場に立って理解し,ケアを行おうとする認知症ケアの考え方です。

 

この考え方を提唱したのは、イギリスのトム・キットウッドという学者さんで、業務中心のケアに対して,人中心のケアの重要性を主張しました。

 

業務中心のケアとは、言い換えると介護する人を中心としたケアです。

例えば、介護施設では介護する人の都合でケアが行われてきた歴史があり、食事、入浴、排泄の介助が中心でした。

 

清潔、安全が重視され、そこで暮らす認知症の人は生活を管理され、自由や楽しみがない生活だったようです。

 

当時のケアの根底には、

認知症の人は何もわからないから、その人のために何でもしてあげなければならない

 

認知症の人は、すぐに忘れるし、何も考えられないから周りの人がその人のことを決めてあげなければならない

 

といった考え方があったんですね。

 

認知症の人には意思がないとみなされ、認知症の人の気持ちや、望む暮らしにはあまり目が向けられませんでした。

 

そこで、トム・キットウッドは人中心のケアの重要性を主張しました。

 

人中心のケアとは、

認知症の人の生き方や生活に重心をおき、その人らしさを中心にすること。

そして、認知症の人の声をしっかり聞くこと、聞こうとすることです。

 

具体的には

認知症の人の気持ちに寄り添う

 

認知症の人のこれまでの人生ストーリーやこれからの人生に関心を持ってかかわる

 

認知症であっても、できることや可能性がたくさんあって、それを引き出す

 

といったことがあります。

 

そして、

 

認知症になったからといって、目の前のその人は何も変わらない、

かけがえのない大切な存在であることに違いはない

 

ということを、私たちが認識することはもちろんですが、認知症の本人に実感してもらえるように支援することがポイントだと思っています。

 

私は、もし自分が認知症になってしまったら、偏見を持たずに大切にしてほしいです。

笑って過ごせるように、自分の好きなことや役割を続けさせてほしいと思っています。

 

きっと、多くの人が同じ思いを持っていると思うのです。

だからこそ、認知症の人を支える立場の人をはじめ、多くの人に認知症ケアの大切なポイントを知ってほしいと思います。

 

2025年には、認知症の人が700万人(約5人に1人)に達すると言われています。

誰にとっても他人事ではない時代になります。

 

たとえ認知症になっても、安心して最期まで自分らしく暮らしていける社会をつくっていきたいですね。

 

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所は、認知症の方、そしてそのご家族からのご相談もお受けしています。

 

ケアマネジャーの資格もありますので、介護保険サービスについてもお気軽にご相談ください。

 

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経営事項審査とは 3

こんにちは。

奈良で開業しています行政書士の武村です。

2回にわたり経営事項審査の仕組み、
評価方法などについてお伝えしました。
3回目の今日は「期限」を中心にお伝えします。

1.総合評定値通知書の有効期限について

経審を無事に終えると、自社の評価点を記載した
「総合評定値通知書」というものがもらえます。
そして競争入札に参加するための、いわゆる「指名願い」
にこの総合評定値通知書を添付して提出することになります。

ではこの総合評定値通知書ですが、
いつまで有効なのでしょうか?

これがまたややこしいのですが、総合評定値通知書の
有効期限は「決算日から1年7カ月」です。
7カ月という数字がものすごく半端に感じますが、
これにはちゃんとした理由があります。

以前にもお伝えしたように、評価点を算出するには
自社の売上高や利益なども計上する必要があります。
つまり、決算日が到来したあと、税務申告を先に
済ませておく必要があります。

そして、これを基に決算日から4カ月以内に決算変更届
を作成し、さらに経営事項審査に必要な書類を作成して
いく、という流れになります。

よって、経営事項審査を受けるために必要な一連の書類
の作成にかかる時間を考えると、決算を迎えた日
(前回の経営事項審査の基準日から1年経過)から、
さらに7カ月くらいは必要だろう、と言う事になる訳
ですね。

ただし、経営規模等評価申請書の提出から総合評定値
通知書を受け取るまでにはタイムラグがありますので、
実際には経営事項審査に係る書類は1年と6カ月以内に
提出するつもりでいる必要がありますのでご注意を。

2.総合評定値通知書の有効期限が切れると。。。

次に、以前から経営事項審査を受けられている企業が
決算日から1年7カ月を過ぎても今年度の書類を提出
できなかった場合にどんな影響があるかをお伝えします。

まず期限が切れているため、当然それ以降は公共工事
は請け負えません。
そして、仮に有効期間中に落札した工事であっても
請け負えなくなります。

これは事業所にとって死活問題にもなりうるため、
くれぐれも注意が必要です。

万が一期限切れであることを忘れたり、又は隠して入札
に参加してしまうと、営業停止処分などの罰則が下る事
もあります。

当事務所では経営事項審査の一連の書類の作成だけでなく、
評価点の上げ方のアドバイスや期限の管理なども行って
おりますので、お気軽にご連絡ください。

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