こんにちは、相続関連の手続きを中心に活動しております行政書士の奥本です。
今回は、遺言執行者についての最終回となります。
遺言執行者の指定は、遺言書の記載事項の中でも比較的重要な項目と言えます。
遺言執行者の指定は、必ず遺言でしなければなりません。
遺言執行者とは文字通り『遺言の内容を執行する者』ですが、以前も書いた通り未成年者と破産者はなることができません。令和4年4月1日より成人となる年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳以上で破産者でなければ誰でも遺言執行者になることができるということになります。
ですが遺言の執行には、法律的な専門知識が必要とされるケースも多々あるため、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家を遺言執行者に指定する場合も見受けられます。
しかしながら、たとえ専門家を遺言執行者に指定してあったとしても、自分よりも先にその者が亡くなった場合には、その指定自体が無効となってしまう点に注意が必要です。
このような事態に対応するためには遺言書に『指定した遺言執行者(例:弁護士)が死亡している時には、新たな遺言執行者の指定を○○弁護士会の会長に委託し、同会長の指定した弁護士を新たな遺言執行者とする』という文言を記載しておくことで、必ず弁護士が遺言執行者に就任してくれることになります。
このコラムをお読みの方で、もしも「すでに自筆証書遺言を作成したが、遺言執行者を指定していない・・・」と思ってらっしゃる方がおられたら、どうぞご心配なく。
後から遺言執行者に関する遺言のみを行うこともできます。
また、「遺言執行者になってくれそうな人に心当たりがない・・・」という場合には、『遺言執行者への就任』ではなく『遺言執行者の指定だけを委託する』という方法もあります。
では、自筆証書遺言を一旦作成した後に、遺言執行者の指定を友人に委託したいと思った場合の文例を挙げてみましょう。
遺言書
遺言者 〇山〇夫は、令和〇年〇月〇日付けで作成した自筆証書遺言の
遺言執行者の指定を、次の者に委託します。〇県〇市〇町〇丁目〇番
会社員 ×野×朗
昭和〇年〇月〇日生令和○年〇月〇日
遺言者 ○山○夫 ㊞
この場合、遺言執行者の指定やその委託が、どの遺言書に関するものであるかを特定するために、遺言書を作成した日付等を明示することが必要ですのでご注意ください。
また、誰でも遺言執行者になれる、とは言うものの、遺言執行者に指定された者が就任するかどうか(指定の委託を受けた者が受託をするかどうか)は、本人の自由意志によるとされており、就任や受託を強制することはできません。
そのため、遺言執行者の就任や指定の受託についてお願いしたい方には事前に相談しておき、内諾を得ておくといったことも大切です。
遺言執行者は複数名指定することもできますので、それぞれに職務を振り分けることも可能です。
例えば法律的な知識が必要な部分は専門家に、それ以外を長男に任せるといったようなケースが考えられます。簡単な例文を挙げます。
遺言者は、遺言執行者△川△男、及び□田□人の職務の執行方法を次の通り定める。
1.△川△男は、推定相続人廃除請求に関する一切の権限。
2.□田□人は、その余の一切の執行行為。
最後に、遺言執行者の報酬について。
遺言執行者への報酬についての定めは必ず遺言でなされなければなりません。
報酬の金額に関しては、『報酬の金額を○○円と定める』としたり、『遺言執行対象財産の○%とする』といった形で具体的に記載します。
報酬について、遺言に定めがなかった場合には家庭裁判所の審判によることになります。なお、報酬の支払いは、原則として受任事務が終了した後となります。(民法1018条)
ちなみに、専門家に遺言執行者を依頼、または銀行の遺言信託を利用した場合などの報酬の相場は、概ね30万円ぐらいが目安となっているようです。(執行した財産により変動します)
いかがでしたでしょうか?
自筆証書遺言をご自分で作成される場合には、ぜひ遺言執行者についても配慮していただくようにお願いをいたします。
行政書士奥本雅史事務所
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